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不動産業界の専門資格!宅建士(宅地建物取引士)試験合格後の手続きと登録完了までのステップ

宅建士試験合格後の手続きについて

宅建士試験に合格した後は、一連の手続きを必要です。受験地の都道府県において宅地建物取引士資格登録の手続きがあり、この登録手続きが完了した後も宅地建物取引士証の交付申請手続きが必要で、宅地建物取引士証の交付を受けてはじめて宅建士としての業務が行えるようになります。そこで合格後に何をすれば良いかをご紹介いたします。

試験合格後、実務経験が2年未満の方は「宅建士登録実務講習」を受講する必要があります。「宅建士登録実務講習」は宅建士試験の合格者を対象に行われる実務講習で、国土交通大臣の登録を受けた機関で実施される講習です。実施機関の一覧は国土交通省のホームページで確認することができます。また、宅地建物取引士資格登録手続きが完了した後は、宅地建物取引士証の交付申請手続きを行わなければなりませんが、試験合格後1年を超えている方は「法定講習」の受講が必要になります。
※宅建士への登録は任意です。そのため、宅建士として宅建業務に従事する予定がない場合、あえて登録する必要はありません。

💡宅建士登録実務講習とは?!

宅建士の登録をするには、①2年以上の実務経験又は②登録実務講習に修了していることが条件となっています。そのため、宅建業での実務経験がない方や、実務経験があっても2年以内の方は①を満たすことができない為、登録実務講習を修了する必要があります。登録実務講習が受けられる機関は国土交通省により指定されています。多くは宅建士試験の受験対策を実施している予備校などです。具体的には国土交通省の以下のホームページにて確認できますので、そちらを参照してください。

国土交通省のホームページへ

💡法定講習とは?!

宅建士試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が、宅地建物取引士証の交付を申請する際、取引士証の交付を申請する日が宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「講習」を受講する義務が生じます。(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。 この宅地建物取引業法第22条の2にもとづく講習を「法定講習」と呼びます。また、宅地建物取引士証の有効期間の更新を希望する場合も、この「法定講習」を有効期間満了の前に受講することが義務付けられています。

宅建士の登録に必要な書類や費用は?

1.宅建士登録実務講習 2.宅地建物取引士資格登録手続き 3.法定講習 4.宅地建物取引士証の交付申請手続きで必要になる書類や費用をご紹介します。

1.宅建士登録実務講習
宅建士登録実務講習では、申し込みの際に試験の合格証書が必要です。講習の費用は実施機関によって異なり、おおよそ2万円前後が相場です。

2.宅地建物取引士資格登録手続き
宅地建物取引士資格の登録を行うためには、試験に合格した都道府県で手続きを行う必要があります。例えば東京都で登録手続きを行う場合、必要な書類や費用は以下になります。
◎登録申請書、誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票、合格証書、顔写真、登録資格を証する書面、登録手数料(37,000円)

3.法定講習
「法定講習」は都道府県が指定した機関で受講することができ、法定講習受講申込書の提出と受講料12,000円が必要です。試験合格後1年を超えて「法定講習」を受講する場合は、交付申請手続きと併せて申し込むことが一般的です。

4.宅地建物取引士証の交付申請手続き
宅地建物取引士証の交付申請手続きには、以下の書類と費用が必要です。
◎宅建取引士証交付申請書、都道府県からの登録完了通知、証明写真、取引士証交付申請手数料(4,500円)

宅建士として従事しないなら放置しても大丈夫?

宅建士として従事する予定がなければ登録の必要はありません。登録するにはお金や書類を準備しなければならないため、登録しない方もいます。一方で宅建士として従事する予定があるなら登録する必要があります。登録手続きには1ヵ月~2ヵ月ほど時間がかかるため、手続きは早ければ早いほど良いです。就職活動中である場合、あらかじめ宅建士として登録が済んでいれば即戦力と見なされ、就職活動に有利になるケースもあるようです。

登録に関する注意点

1.登録できないケースがある
宅建士として欠格事由(宅建業法18条1項)に該当する人は登録できません。
2.更新が必要
登録の効力は一生涯ですが、その後に交付を受けた宅建士証には5年間の有効期限があります。そのため、5年に1度更新を行わなければなりません。更新は1日かけて不動産関連法の改正などの講義を受講します。
3.登録には時間がかかる
登録は、申請後約1か月ほどかかります。そのため不動産業界へ転職し、転職後すぐに宅建士の仕事をする場合は転職前に登録を済ませておきましょう。

宅建士に登録するとできる業務

重要事項説明(35条書面)、重要事項説明書(35条書面)への記名、契約書(37条書面)への記名
宅建士の登録をし、その後に宅建士証の交付を受けると、宅建士にしかできない業務を行えるようになります。
【まとめ】宅建士として仕事をするためには、宅建士試験に合格した後、必ず登録手続きをして、その後は宅建士証の交付を受ける必要があります。実務経験が要件を満たさない場合でも、登録実務講習を受けることで登録が可能です。


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